寄附の事業目的と使途

お知らせ

平成29年3月17日に所轄庁である東京都より「認定特定非営利活動法人」として認定されました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と、日頃のご厚情に感謝申し上げます。

ご寄附のおねがい

日本セルプセンターは、特定非営利活動法人として平成12年11月15日東京都知事の認可を得て発足しました。設立の目的は、障がい者の社会的・経済的自立を時代の変化に即した形で推進していくことにあります。現在500を超える障がい者の就労支援を行っている事業所等が会員として、目的に基づく事業を進めています。

当法人は、事業所が共同・連携を図りながら材料の仕入、商品の開発・販売、仕事の確保・開拓等を通じて障がい者の工賃の向上と働く場の確保・拡大を図り、障がい者が生き生きと働き豊かに暮らせることを目指して事業に取り組んでいます。

また、東日本大震災による被災地の障がい者就労支援事業所を中心に、全国規模での販売会の開催や技術開発や商品の品質改良を図るための商品力向上、職員の資質向上のための研修会の開催など継続した支援にも取り組んでいます。

当法人が設立の目的に基づく役割を担い、事業振興を行っていく上で組織の強化も重要な課題となっています。是非とも事業活動にご理解をいただき、皆様のご支援を賜りますようお願い致します。

寄附金の事業目的・使途

お寄せいただきました寄附金は、次の事業目的に基づく支援に活用させていただきます。

  • ・障がい者の制作品の普及・啓発事業
  • ・都道府県セルプセンター等への支援とネットワーク化
  • ・生産活動施設等の製品や治工具の開発事業、診断事業
  • ・環境変化にともなった新事業の開発・就労支援の形態などに対応できる組織体制づくり

当法人への寄附に対する税額控除制度適用について

平成29年3月17日に東京都より「認定NPO法人」として認定を受けました。当法人への寄附金は、税制上の優遇措置が適用され、所得税、住民税の控除を受けることができます。

税制上の優遇措置を受けるためには、「寄附金受領証明書」が必要になります。この証明書については、寄附金の入金が確認され次第お送りさせていただきます。


1. 寄附者が個人の場合(所得税・住民税)〈租税特別措置法第41条の18の2第1項〉

税額控除か、所得控除のいずれかを選択できます。

  • (1) 税額控除の場合… (寄附金額-2,000円) × 40% = 減税額
     ※別途住民税も最大10%(各自治体により異なります)減税されます。
  • (2) 所得控除の場合… {課税所得金額-(寄附金額-2,000円)} × 所得に応じた税率
2. 寄附者が法人の場合(法人税)〈租税特別措置法第66条の11の2第2項〉

一般寄附金とは別枠で、一定限度までの金額を別途損金に算入できます。
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2

3. 寄附者が相続人の場合

寄附をした相続財産が非課税になります。

寄附金の振込先

3,000円からでお願い致します。(法人の場合は1万円からでお願い致します。)

郵便局からのお振込み
  • 記号番号:00170ー6ー695890
  • 加入者名:特定非営利活動法人日本セルプセンター
銀行からのお振込み
  • ゆうちょ銀行(9900) 〇一九店(019) 当座預金 No. 0695890
  • 口座名義:特定非営利活動法人日本セルプセンター 【 トクヒ)ニホンセルプセンター
  • ※大変恐縮ですが振り込みに係る手数料はご負担ください。

FAXでお申し込みを受け付けております。プリントアウトして頂き必要事項を記載の上、PDFに記載されたFAX番号にお送りください。

更新日:

寄附申込書PDF (103KB)

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ご寄附をいただいた方々


お問い合わせ先

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局
T. 03-3355-8877 (平日9:00~18:00)| F. 03-3355-7666
E.